総務委員会規定

(目的)

第1条
なごや看護学会(以下、「学会」という)の運営に関する業務を行うことを目的に、総務委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

(委員)

第2条
委員会の運営は、委員長ならびに若干名の委員が行う。
2
委員長は、なごや看護学会理事の中より選出する。委員長の任期は役員任期期間とし、再任を妨げない。委員長は委員会を総務する。
3
委員は、委員長が評議員、会員の中より若干名推薦し、理事会の承認を得る。任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。

(活動事項)

第3条
委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1)学会の運営に関する企画、調整、連絡、事務処理等に関すること
2)会員管理に関すること
3)会計業務に関すること
4)会則及び委員会規程の制定、改廃に関すること
5)学会ホームページの管理に関すること
6)その他、学会の運営に必要な業務

附則

 
この規程は、2018年■月■日から施行する。

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〒467-8601
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
名古屋市立大学看護学部内
なごや看護学会事務局

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